- 訪問看護指示書ってなんですか?
- 当ステーション利用の為に主治医から発行して頂く書類です。
これがないと利用できません。
有効期間最大6ヶ月ですが、病状などにより毎月発行となる場合もあります。
- 入院中の外泊時に利用できますか?
- 一定の条件を満たす場合、医療保険を使用して訪問を受けることが可能です。
一度ご相談ください。
- サービスの提供時間はどれくらいですか?
- 指示書の内容や心身の状態、ケアマネの計画、利用者様のご希望を総合的に
判断して決定します。
看護は30分未満、60分未満、90分未満と分かれています。
また、介護でのリハビリは20分単位となります。
- 2つ以上の訪問看護ステーションを同時に利用する事はできるのでしょうか?
- 介護保険を利用の場合、複数の訪問看護ステーションを利用する事が出来ます。
医療保険は特定疾患の場合のみ可能となります。
- 買い物や掃除をお願い出来ますか?
- 基本的には訪問介護の対象となる為、訪問看護では実施できません。
但し、指示書の条件として、その行為を実現するための支援は可能となります。
- 子供の訪問看護は受けられるのでしょうか?
- 医師による指示書があれば可能となります。
- 要介護認定で要支援と認定されましたが、訪問看護は受けられるのでしょうか?
- 医師による指示書があれば可能となります。
- 点滴や注射が必要なのですが、訪問看護で対応してもらえますか?
- 可能です。
通常の指示は医療保険で3日まで、
介護保険は毎日可能です。
また、特定疾患の方も毎日可能です。
- 人工呼吸器を利用していますが、訪問看護は受けられますか?
- 問題ありません。
- 退院直後から訪問看護を受けたいのですがどうしたらいいでしょうか?
- 主治医、ケアマネージャー、医療相談、SWに相談してみて下さい。
- 介護保険要介護認定を受けなければ訪問看護を受けられないのですか?
- 認定がなくても医師の指示があれば訪問は可能となります。
- 訪問看護を受けられる期間に制限などありますか?
- 指示期間は必要であれば継続した指示書を定期的に発行する形となります。
- 特定疾患医療費受給者証を持っていますが、使えるのでしょうか?
- 特定疾患の病名での指示書が必要となります。
医師に相談してください。
また、平成27年1月より一部負担が発生します。
- 生活保護を受けていますが、訪問看護を利用出来るのでしょうか?
- 医師の指示と市役所や役場の許可により可能となります。
詳細は当事務所やケアマネージャーにご相談ください。
- 介護保険のケアプランの作成もしてもらえますか?
- 誠に申し訳ありませんが、当ステーションでは作成できません。
ケアマネージャーに相談して下さい。
但し、ケアプランの自己作成される場合には
説明などさせて頂きます。
- 介護保険しか受けられないのでしょうか?
- 要介護で認定を受けた場合、基本的には介護保険を使用する事となります。
但し、病名や悪化による訪問は医療保険を使用する事となります。
- 医療保険で訪問看護を受けられますか?
- 年齢や指示書の主病名により適応保険が異なります。
一度ご相談ください。
- 身体障害者手帳を持っていますが、使えますか?
- 身体障害者手帳の交付に伴い医療受給者証も持ってみえる場合、
公費での対応が可能となります。
但し、介護保険対象の方や医療受給者証が交付されていない方は公費対応できません。
また、岐阜県外に在住の方は公費の適応となりますが、
役場等への申請による返還払いとなります。
- 費用はいくらくらいかかるのでしょうか?
- 医療保険と介護保険で異なります。
また、負担の割合で金額が異なります。
詳細は費用のページを参照してください。
- 高齢の方しか訪問看護を受けられないのでしょうか?
- その様な事はありません。医師の指示があればどなたでも受けることが出来ます。
- 訪問看護ステーションからのリハビリと医療機関からの訪問リハビリはどう違うのでしょうか?
- 提供させて頂くリハビリの内容に大きな違いはありません。
サービスを提供させて頂くまでの手順が異なります。
- 訪問看護と訪問介護はどう違うのでしょうか?
- 訪問看護と訪問介護の最大の違いは医療行為を行う事が出来るか否かにあります。
訪問介護でも入浴介助や体位変換、食事介助は可能ですが、
注射や点滴などの医学的処置は訪問看護でのみ可能です。
また、訪問看護には医師の指示が必ず必要となります。
- 訪問看護の提供時間以外の緊急時に対応してもらえるのでしょうか?
- 誠に申し訳ありませんが、
当ステーションは24時間の緊急体制は行っておりません。
- 訪問看護ではどんなことを提供してもらえるのでしょうか?
- 医師の指示に従い看護を提供させて頂きます。
提供内容は様々であり、例として状態確認、栄養管理、服薬管理、生活指導、
入浴介助、留置カテーテル交換、点滴、注射などがあります。
- 訪問看護を受けたい場合どうすればいいでしょうか?
- 当事務所や医師、ケアマネージャーに電話で構いませんので、相談して下さい。
当事務所TEL:058-251-9150
- 週に何回、訪問看護を受けられるのでしょうか?
- 医療保険を使用の方は週に3日まで、
介護保険を使用の方は週に合計120分までです。
医療保険を利用の上、特定疾患に該当する場合は制限なく利用が可能となります。
- 訪問看護の対象者はどのような方でしょうか?
- 訪問看護とは医師の指示に行う看護のことを言います。
医師が在宅での看護が必要と判断し、
指示を出せば基本的にはどなたでも受けることが出来ます。