医療保険と介護保険

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各種保険の優先


介護保険

介護保険証をお持ちの方(要支援1~2、要介護1~5)は介護保険が優先となります。
但し、厚生労働大臣の定める疾患の方や急性憎悪等により特別訪問看護指示書が発行された場合は医療保険が優先となります。


医療保険

45歳未満の方
45歳以上の方で要介護認定を受けていない方
厚生労働大臣の定める疾患の方(その疾病に対して訪問が必要の方)
特別訪問看護指示書が発行された場合


労災での訪問

労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等により訪問看護を必要とされた方